ひと・ペット医療共済保障プラン(プレミアム)

約款

1.名称及び目的

この共済保障プランは「ひと・ペット医療共済保障プラン(プレミアム)」と称します。
従来の「ひと・ペットセット医療共済保障プラン」(標準タイプ)を基本として、持病があっても加入を可能とする・各種保障範囲の拡大など様々な条件を更に充実させた"自家保険"として提供させて頂くことになりました。
ご契約者(ご家族を含めた)の医療費等のご負担を少しでも軽減し、将来に向けての更なるご安心と癒しのためにお役に立てれば何よりと思います。

2.加入条件

(1)契約者はマイ・ライフベット福祉共済会の会員になって頂くことが必要です。
配偶者を被共済者として加入できますが、契約者・会員ではありません。

(2)入会金は1,000円で、この医療共済保障プランの初回掛金と同時にお支払い頂いても結構です。

①加入する犬・猫については1年以内の予防接種等が必要です。

  • 犬 : 5種以上の混合ワクチンと狂犬病の予防接種
  • 猫 : 3種以上の混合ワクチン

②災害救助犬・闘犬・警察犬・猟犬、サーカス犬等の特定業務に従事する犬・猫は加入できません。

③被共済者が一般的に危険と思われる職業に従事している場合、加入することはできません。
(消防・警察・船員・パイロット等)

(3)加入年令

(1) ひと:20歳以上~[加入申込時に年齢を確認できる書類(免許証、健康保険証等)のコピーが必要です。]

(2) ペット:生後60日以上~[可能な場合は血統書等のコピーを提出して下さい。]

3.加入審査

申込書の告知欄における自己申告だけです。

4.保障(責任)開始日

通常は原則として申込書ならびに掛金・入会金の入金が確認された後、2週間以内に保障(責任)を開始致します。

保障(責任)開始日は、加入者証の申込日欄記載の日付と致します。

但し、申込時点で傷病(ガンを含む)があった場合、その傷病の通院・手術・入院についての医療保障は、申込日から90日を経過した日より開始し、給付金額は通常の1/2となります。

5.保障期間と更新

共済保障期間は契約日より満1ケ年とし、期間満了日の1ケ月前までに中途解約の申し出がない場合は自動継続更新されます。

但し、その時期においてひと・ペットの健康状態に異常が見られたときは速やかに当会宛にご連絡下さい。

6.掛金の未払いによる失効及び猶予期間

  • 年払いの場合、払込期月の翌々月の末日までを猶予期間と致しますが、その猶予期間内に掛金のご入金がありませんとこの保障プラン契約は「失効」となります。
  • 月払いの場合、口座引落し日の月末日までに掛金のお支払いがない場合、その翌月の末日までを猶予期間と致しますが、その末日を経過しますとこの保障プラン契約は「失効」となります。

上記いずれの場合も、掛金未入金の対象期間に共済金・給付金の事由があっても、支払いはできません。

7.入会金・コース別の掛金及び共済金・給付金のお支払い

(1)掛金のコース別金額(入会金は下記一覧表とは別に一律1千円です。)

<年払い掛金一覧表>

ペット(大型犬以外)
人 ペット(大型犬以外) 合計金額 コース
年齢 掛金 年齢 掛金
50歳未満 4万円 6歳未満 3万円 7万円 A
50歳未満 4万円 6歳以上 5万円 9万円 B
50歳以上 6万円 6歳未満 3万円 9万円 C
50歳以上 6万円 6歳以上 5万円 11万円 D
ペット(大型犬)
人 ペット(大型犬) 合計金額 コース
年齢 掛金 年齢 掛金
50歳未満 4万円 6歳未満 4万円 8万円 E
50歳未満 4万円 6歳以上 6万円 10万円 F
50歳以上 6万円 6歳未満 4万円 10万円 G
50歳以上 6万円 6歳以上 6万円 12万円 H

注:掛金は原則として年払いとしますが、月払いも可能です。(但し、当会審査事項となります。)

月払いの場合、月払い掛金は上記年払い掛金の1/10となります。

特約

①配偶者特約:夫婦で加入した(同時でなくても可)場合、加入契約者と配偶者の掛金が生涯10%割引となる。また配偶者への保障は全て通常の契約者と同様となる。

(この場合、契約者・配偶者とも被共済者となる。)

加入契約者が死亡した場合は配偶者が加入契約者となる。

②3頭加入特約:3頭が加入している状態の時には3頭目の掛金が生涯10%割引となる。

(同時に加入した場合は割引対象のペットを加入契約者が特定する。)

③契約者死亡特約:契約者が何らかの事情で契約当事者になれなくなった場合は、当加入契約を相続人等に引き継ぐことが出来る。(配偶者が加入している場合は上記①の通り。)

④入会時傷病特約:原則として入会時に傷病があっても一定の保障の条件で入会が可能。

(次項「共済金・給付金一覧表」欄外の注1を参照ください。)

(2)共済金・給付金のお支払い

尚、共済金・給付金のお支払いは原則として申込日以降に発症・発生した傷病、または不慮の事故による傷害を原因とするものが対象となります。但し、下記一覧表欄外 注1に記載のものは除きます。

<共済金・給付金一覧表>

給付金 小型犬・中型犬・猫 ひと (超)大型犬
初診料・再診料 上限 1,000円/1日(入会後の初回給付金請求時の診察料)
通院治療費 上限5,000円/1日 上限3,000円/1日 上限6,000円/1日
年間上限日数 60日(1年)
入院治療費 上限10,000円/1日 上限12,000円/1日
年間上限日数 30日(1年)[1泊を1日と計算します。]
通院治療費・入院治療費は1日目から給付対象となります。
手術費 上限50,000円/1回 上限60,000円/1回
上限回数 2回/年
治療費とは別に支払われる給付金(生涯に1回)[契約日以降に発症した傷病に限る。]
がん給付金 50,000円
高度後遺症傷害 50,000円 100,000円 50,000円
死亡 50,000円 100,000円 60,000円
保障開始より2年以内に死亡した場合は、早期死亡で免責事項となります。
治療費とは別に支払われるその他の給付金
診断書等 上限3,000円/1回/1年[当共済会からの依頼によるものに限る。]

注1:申込時点で傷病(ガンを含む)があった場合、その傷病の治療・検査について上記給付金は加入者証記載の申込日から90日を経過した日より保障を開始し、給付金額は1/2となります。

注2:上記給付金につき、ひとは86歳以上・ペットは13歳以上に達した時、入会時期に関係なく1/2となります。

注3:同一傷病で1年以上継続しての治療・検査については、上記給付金は1/2以下に減額されます。

ペット対象の特別給付金(通常の給付金限度額外の給付)

給付金 特別給付金 条件等
小型犬・中型犬・猫 (超)大型犬
サプリメント 上限2,000円/1回/1ケ月
(4種類の内1種類のみ)
上限3,000円/1回/1ケ月
(4種類の内1種類のみ)
医療行為に伴うものに限る。
マイクロバブル 医療行為に伴うものに限る。
オゾン治療 医療行為に伴うものに限る。
薬浴 医療行為に伴うものに限る。
ワクチン(予防接種) 上限5,000円/1回/生涯 上限6,000円/1回/生涯
避妊・去勢 上限10,000円/1回/生涯 上限12,000円/1回/生涯

8.共済金・給付金の受取人

共済金・給付金の受取人は原則として被共済者です。万が一、被共済者が共済金・給付金を受け取ることが出来ない場合(死亡等によって)は、法定相続人といたします。

9.告知義務

加入申込書(含む、告知書)の記載事項に事実を告げなかったり、又は不実の事(虚偽)を告げた場合は、本会は将来に向かって当該契約を解除することが出来ます。この場合、払込掛金は返還いたしませんし、共済金・給付金の請求があってもお支払いはいたしません。

10.クーリングオフ

申込日から8日以内の消印のある書面をマイ・ライフペット福祉共済会宛にお送りいただければ、クーリングオフが出来ます。この場合、共済掛金全額を返金いたします。

11.解約

契約者は将来に向かっていつでも契約を解約することができます[ひと/ペット(犬・猫)セットでのみ]。
この場合、解約払戻金はありません。但し、年払いの場合、未経過の掛金を月割りにてご返金いたします。

(この時、返金金額の20%を解約手数料として申し受けます。)

ペット死亡時の、ひとの共済契約は次回更新時まで継続可能です。解約する場合は上記解約の条件と同様です。

ひと死亡時のペットの契約については、ご家族等で契約の引継(月払いの場合の次回更新時までのペットの掛金のお支払いを含め)をされる方がおられる場合は次回更新時まで継続可能です。解約する場合は上記と同様です。

12.共済金・給付金をお支払できない場合(免責事項)

<ひと・ペット共通免責事項>

  1. 地震・台風・火災による傷病、天災地変・暴動・テロ・噴火・津波による傷病及びこれらによる火災による傷病。
  2. 契約者(被共済者含む)の犯罪行為・自殺行為を起因とする傷病、及び契約者ならびにその親族による故意・過失による傷病。
  3. 加入申込書、共済金・給付金請求書の記載に虚偽・誤り・事実と異なる申告があった場合。
    (医師、獣医師によるものを含む)
  4. 共済金・給付金の請求時に、当会が求める書類や資料の提出がない場合。
  5. 共済金・給付金の請求時に、医師(ひと)・獣医師(ペット)の資格を持たない者が診断・治療等を行った費用。
  6. 医療過誤、医師・獣医師或いは病院・動物病院の責任による原因により生じた傷病及び死亡の場合。
    (医師・獣医師或いは病院・動物病院の不正行為によるものを含む。)
  7. 加入時点で先天性・後天性傷病・傷害があったことが後に発覚した時、当該傷病・傷害。
    (契約者が既知か否かは問わず)
  8. 契約者(被共済者含む)が車両等の交通違反・過失を起因とし起こした交通事故等による傷病。
  9. 共済掛金の入金遅延・未払い等がある場合、未入金期間内に罹患発症した傷病・傷害及びその罹患発症時期を問わずその未入金期間内における一切の共済金・給付金の支払い。
  10. 契約者(被共済者含む)が非居住者となった場合及び海外における傷病及び死亡。
  11. 加入後の早期死亡の場合(早期とは保障開始日から2年以内のこと)。

<ひとのみの免責事項>

  1. 妊娠、出産、流産、早産等における通院・治療及びこれらの外科的手術の医療。
  2. 接骨、整体、マッサージ等。
  3. 脳疾患、精神科、神経科、心療内科等の治療。
  4. 美容・整形目的の施術等。
  5. 放射線照射や放射線汚染。
  6. 頸椎症候群又は腰痛・手足のシビレ等。
  7. 神経痛、リウマチ等。
  8. 薬物、アルコール等による傷病。
  9. 人間ドックや検査のための入院・通院。
  10. 完治したと思われる傷病でも、完治が困難とみられる傷病(例えば白血病・膠原病など)。
  11. ウイルス性感染症など。(A型肝炎、B型肝炎等)
  12. 上記(11)以外の未知のウイルスや未知の伝染病、感染症及び治療方法の確立されていない傷病。
  13. 透析治療
  14. 上記(1)~(13)に記載されていないもので各種健康保険適用外の傷病等。

<ペットのみの免責事項>

  1. 競技・演技・競争行為中に起きた事故並びにこれらを起因とする傷病。
  2. 特定の役務・業務に従事させた際に起きた事故並びにこれらを起因とする傷病。
    (但し、盲導犬・聴導犬・生活介助犬を除きます。)
  3. 健康体に施す処置や予防的処置[妊娠・出産・早産・流産・帝王切開・分娩・安楽死・歯石とり・爪切(狼爪)・断耳・断尾・肛門腺処理・美容整形の施術等]及びこれらを起因とする傷病並びに処置によって生じた傷病。
  4. 動物の愛護及び管理に関する法律により定められた基本的管理を怠ったことが原因で生じた傷病。
  5. 狂犬病及びこれを起因・原因とする傷病。
  6. 猫エイズ並びに未知のウイルスや未知の伝染病、感染症及び治療方法の確立されていない傷病。
  7. ワクチン、フィラリア等の予防接種費用、ノミ・ダニの予防措置費用。
  8. 以下の傷病について、有効期間内にその予防接種を受けていない場合。
    • ジステンパー、犬パラインフルエンザ、犬パルボウイルス感染症、伝染性肝炎、犬アデノウイルス感染症、コロナウイルス感染症、レプトスピラ感染症
    • 猫汎白血球減少症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血球ウイルス感染症等、予防可能な伝染病及びフィラリア感染症
    • ノミ・ダニ感染症

13.共済金・給付金の請求手続き

当会所定の「共済金・給付金請求書」及び加入者証(自署でサイン記入済のもの)に次の書類を添えて当会宛に送付してください。[請求手続きは契約者が行ってください]

①病院(ひと)・動物病院(ペット)等が発行する請求書・領収証等(診療明細の記載あるもの)のコピー。

②事故によるものについては警察署発行の関係書類のコピー。

③死亡共済金

  • ひと:医師が発行する死亡診断書(又は死体検案書)のコピー。
    共済金受取人は法定相続人となるので、法定相続人を特定できる書類のコピー。
  • ペット:獣医師が発行する死亡診断書もしくは死亡診断書に替わる書類(火葬証明書等)のコピー。

注:共済金・給付金の請求手続きが支払事由発生の日から6ケ月を経過しますと支払いが出来なくなることがあります。

14.契約内容の変更と更正

契約者は加入申込書記載の内容の内、次の事項につき変更或いは誤りがあった場合、当会所定の変更(更正)届により変更手続きをして下さい。手続き未了の場合、共済金・給付金の支払いができないことがあります。

①契約者の氏名、住所、電話(携帯)番号、性別。

②コースもしくは掛金の支払い方法。

③ペットの性別。

④ペットの体重。

15.個人情報の取扱い

(1)ここでいう個人情報とは次の情報

①各種問合せ(入会手続き前)により取得した情報
メールアドレス、電話番号、住所等

②加入申込手続き・変更手続きにより取得した次の情報
氏名・性別・年齢・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス等及びペット関連情報等

③掛金の収納あるいは共済金・給付金支払のために取得した次の情報
銀行・支店名・口座の種類・口座名義・口座番号

④共済金・給付金請求手続きに伴い取得した次の情報
診療を受けた医療機関・動物病院、診療内容、診療明細書等記載事項
死亡の証明のために取得した書類の記載事項

(2)上記(1)の個人情報の利用目的は次の通り

①各種お問合せに対する回答(当共済会入会前含む)

②当共済会入会手続きに必要な業務

③掛金の収納に必要な業務

④共済金・給付金の支払に必要な業務

⑤共済金・給付金請求内容確認に必要な業務(医療機関等への問合せ等)

⑥掛金の入金が滞納した場合、会員との連絡が取れなくなった場合等に必要な業務

(3)個人情報の第三者への提供

法令に基づくものを除き上記(2)以外の目的で第三者に提供することはありません。

但し、当共済会で必要と判断し提供する場合は、必ず契約者本人に事前に同意を得ることとします。

16.管轄裁判所

この契約における、加入契約者と当共済会間の訴訟については、当共済会所定地の住所を管轄とする地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。